「未成年だけど脱毛するのに同意書ないとダメなの?」
「脱毛するのに同意書が必要って面倒くさい!」
多くのサロンやクリニックが、未成年が脱毛する際には『親の同意書が必要』としています。
持ってくる本人からすれば面倒なのか?
「親が(脱毛して)良いって言ってるのにダメなんですか?!」
とか言う子、結構いましたね( ;∀;)
そこで今回は、
- 同意書がないとなぜダメなのか?
- 同意書がないとできないのか?
- 同意書なくてもできるところは〇〇〇!
と言う内容でご紹介したいと思います。
親の同意書とか面倒くさい!って思う方は是非読んでくださいね!
Contents
未成年が脱毛するのに親の同意書なしはなぜダメなの?
未成年はいろんな制約があって、何をするにも親の同意・承諾が必要になります。
では脱毛にあたって同意書が必要な理由って何だと思いますか?
その理由を詳しく説明しますね!
同意書なしの契約は『消費者保護の条例』に引っかかる
未成年が親の同意なしに脱毛の契約した場合、契約時に遡って契約を無効にすることができるという、消費者保護の条例があるのです。
その条例というのがこちら↓
民法第5条(未成年者の法律行為)
1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
私が過去に勤めていたサロンでも未成年者が同意書なしに契約し、数回脱毛したのち親と揉めて全ての返金をしたという騒ぎがありました。
しかも未成年者が契約したのが全身脱毛!
当時は全身脱毛の料金は140万円でした。
通常解約の場合は、数回行った脱毛分を計算して契約した金額から差し引き、残りの分を返金します。
しかし相手は親の同意なしに契約した未成年なので全て返金したそうです。
この未成年は脱毛のトラブルがなかったのが幸いでしたが、もし火傷など負わせていたら責任問題として訴えられてもおかしくないでしょう。
それくらい未成年は守られてるってことですね( ̄▽ ̄)
同意書を子供が書いた場合はどうなる?
最近では子供でも払えるくらい脱毛の金額が安くなりました。
そのため、高校生くらいになったらアルバイトして脱毛しようとする子も多いと聞きます。
友達皆んな脱毛してるし、同意書は自分でも字を変えてかけそうだし・・・と自分で書いて提出するのは絶対にやめましょう!
以下のようなトラブルが起こると、保護者へ連絡が行って速攻でバレます。
- お金が払えないなどの金銭トラブル
- 肌トラブル
さらに、同意書を自分で書くというのは「公文書虚実記載」という犯罪になり、1年以上10年以下の懲役に科されます。
脱毛のせいで前科がつくとか洒落になりませんのでやめておきましょうね!
未成年の脱毛を同意書なしでおこなうサロンは〇〇〇!
基本的に、脱毛する際に同意書は必ず必要で同意しなしでOKなんてサロンはそうそうないでしょう。
特に大手のサロンではその辺は管理しっかりしているはずです。
それなのに、脱毛できると許可するサロンは絶対〇〇〇です。
こちらからやめておきましょう。
同意書なしに行うサロンはヤバイ
そうです。
同意書なしで脱毛行うサロンは絶対ヤバイサロンです。
先ほどお話しした、過去に勤めていたサロンで同意書なし事件がありましたが、基本的には同意書は絶対必要としていました。
未成年に脱毛をやらせたのは、完全なるスタッフの独断です。
噂によれば、契約を取りたいがために契約させてしまったんだそうです。
そのスタッフはもちろんクビになり、退職させられました。
スタッフ個人の行動とはいえ、管理が行き届いていないのは間違いありません。
そのサロンがどうなったかというと・・・。
潰れました(笑)
全国に数店舗あり、そこそこ人気があったサロンなのに今は1店舗もありません。
その事件が引き金になったわけじゃありませんが、不信感や嫌な噂は広まるものです。
特に脱毛サロンは契約して長く通うこともあるので信頼関係が一番大事になります。
未成年だけど同意書なくても大丈夫だよー!
とかいうサロンは絶対ヤバイです。
規則に厳しく誠実に接客しているサロンを選んでくださいね!
まとめ
いかがでしたか?
同意書を用意するのってちょっと面倒ですが、自分をしっかり守る大事なものです。
しっかり書いて、綺麗になってくださいね!
最後までお読みいただきまして有難うございました!